強制不妊訴訟 不当判決にともに立ち向かうプロジェクト

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【2019年参院選 回答結果①】各政党・政治団体からの回答結果

 この記事では、2019年参院選で当プロジェクトが実施した公開アンケート調査のうち、各政党・政治団体からの回答結果を掲載します。

 アンケート調査の概要については以下の記事をご覧ください。

confront-thk.hatenablog.com

  

 また、各候補者からの回答結果は以下の記事をご覧ください。  

confront-thk.hatenablog.com

  

confront-thk.hatenablog.com

 

  質問状を送付した全13政党・政治団体のうち、自由民主党公明党立憲民主党、国民民主党日本共産党日本維新の会社会民主党、れいわ新選組安楽死制度を考える会の合計9つの政党・政治団体から返答をいただきました。

 「1.項目ごとの各政党・政治団体の回答結果」および、「2.各政党・政治団体の回答全文」を順に掲載します。なお、「1.項目ごとの各政党・政治団体の回答結果」のうち、自由記述による回答の項目については、回答の要約のみを掲載しています。

 

 

1.項目ごとの各政党・政治団体の回答結果

質問1  優生保護法下で行われた強制不妊手術について、どのようにお考えでしょうか。

政党

質問1

自由民主党

旧法成立の経緯や優生手術を受けた方が高齢であること等を鑑みて、一時金支給法を取りまとめた。

公明党

強制不妊手術は重大な人権侵害だった。

立憲民主党

「らい予防法」と同様、当事者と家族にとって看過できない人権問題であった。

国民民主党

重大な人権侵害であり、被害者に対する一刻も早い救済が国に課された責務である。

日本共産党

国が生殖に干渉した重大な人権侵害。個人の尊厳を踏みにじる憲法違反であることは明瞭。

日本維新の会

憲法13条・幸福追求権を奪う行為である。

社会民主党

さまざまな基本的人権を侵害し、憲法違反。障がい者や患者への差別である。

れいわ新選組

過去に政府の政策として行われたものであり、許し難い国家による障害者への性暴力。

  

質問2-1  一時金支給法の中で、お詫びの主語が「国」ではなく、「我々」となっています。この主語について、「国」に変更すべきであるとの意見がありますが、どのようにお考えでしょうか。

政党

質問2-1

 

 

 

主語は「国」

主語は「我々」

無回答

自由民主党

 

 

〇(*)

公明党

 

 

立憲民主党

 

 

国民民主党

 

 

日本共産党

 

 

日本維新の会

 

 

社会民主党

 

 

れいわ新選組

 

 

 

質問2-2  行政が把握している被害者への個別の通知について明記されていません。このことについて、どのようにお考えでしょうか。

政党

質問2-2

 

 

 

通知すべき

通知すべきでない

無回答

自由民主党

 

 

〇(*)

公明党

 

 

立憲民主党

 

 

国民民主党

 

 

日本共産党

 

 

日本維新の会

 

 

社会民主党

 

 

れいわ新選組

 

 

 

質問3-1 国会や厚労大臣にとって被害を回復する立法の必要不可欠性が明白ではなかったこと、また除斥期間の適用によって原告の請求がすべて棄却されましたが、このことについてどのようにお考えでしょうか。

政党

質問3-1

自由民主党

訴訟係属中につき、訴訟に関する回答は差し控える。

公明党

訴訟は現在も係属中と認識。引き続き司法の判断を注視する。

立憲民主党

リプロダクティブ・ヘルス/ライツの観点から違憲判決が出たことは画期的であり、立法府としても重く受け止めなければならない。

国民民主党

社会的差別や偏見がある中で、原告が手術の違法性を認識し、訴訟を提起して被害回復を図ることは困難であったと考える。

日本共産党

立法不作為については国賠法の違法が認められていないと述べていることは不当。除斥期間の適応も不当。二審での公正な判断が望まれる。

日本維新の会

明白性というより、立法事実の確定が困難だったと認識。除斥期間の適⽤は不合理とまで⾔えないが、「被害範囲」から判断して20年が妥当。

社会民主党

旧法改正後も何らの被害回復措置が取られていないことは、国の不作為であり違法。司法判断を注視し、今後とも被害の回復を求める。

れいわ新選組

判決への言及はなし。間違った国策により生まれた被害者を救う。

 

質問3-2  旧優生保護法違憲であるとの判決が下りましたが、この違憲判決を踏まえて、一時金支給法における被害者の補償の水準を見直すべきであるとお考えでしょうか。 

政党

質問3-2

 

 

 

 

補償水準はこのままで良い

補償水準を上げるべき

その他

無回答

自由民主党

 

 

 

〇(*)

公明党

 

 

〇(*)

 

立憲民主党

 

 

〇(*)

 

国民民主党

 

 

〇(*)

 

日本共産党

 

 

 

日本維新の会

 

 

 

社会民主党

 

 

 

れいわ新選組

 

 

 

 

質問 3-3 判決では「平成の時代まで根強く残っていた優生思想が正しく克服され、新たな令和の時代においては、何人も差別なく幸福を追求することができ、国民一人ひとりの生きがいが真に尊重される社会となり得るように」と付言がなされました。今後、日本社会において優生思想を克服していくためにはどのようなことが必要であるとお考えでしょうか。 

政党

質問3-3

自由民主党

優生保護法の改正により優生思想は明確に否定されたと考えている。引き続き、政府とともに共生社会の実現をめざす。

公明党

すべての国民が共生する社会を実現することが重要。過去の事実を直視し、そして後世に伝えていく。

立憲民主党

大きなパラダイムシフトが必要。あらゆる差別を許さず、一人ひとりの生活を豊かにすることを通じて社会の転換をめざす。

国民民主党

幼児期からともに学びあい、支え合う包容力あるインクルーシブ(包摂的)な社会づくりの素地をつくることが必要。

日本共産党

一人ひとりが「内なる差別や偏見」と向き合うことが大事。憲法や障害者権利条約をいきたものにする施策をすすめていく。

日本維新の会

一時金支給法の掲げる「お互いの⼈格と個性の尊重」そして「多様な価値観を認め合い、共⽣する社会の実現」を常に心に置いて努力する。

社会民主党

人間の価値を生産性で計る優生思想を許さない。多様性・人権が尊重される社会を目指す。

れいわ新選組

当事者の立場から国政で発言するのが最も適切。障害者の当事者が国会に参画することで、優性思想を克服することが可能になる。

 

2.各政党・政治団体の回答全文

自由民主党

質問1

優生保護法については、平成30年3月に設置された「優生保護法下の強制不妊手術について考える議員連盟」及び「与党旧優生保護法に関するワーキングチーム」において、旧優生保護法議員立法により成立した経緯や優生手術等を受けた方が既に高齢であること等に鑑み、どのような対応ができるかを真摯に議論し、可能な限り早期の取りまとめを目指してきました。その結果、平成31年3月14日に、優生手術等を受けた方に一時金320万円をお支払いすること等を内容とする「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律(旧優生保護法一時金支給法)案」をとりまとめたところであり、同法案は全会一致により平成31年4月24日に成立、同日付けで公布・施行されました。本法律に基づき、すでに令和元年6月末現在で26件について一時金支給の認定が行われています。引き続き、できるだけ多くの対象者に一時金が支給されるよう、政府とともに周知広報等に努めていきたいと考えています。今後とも、全ての人々がお互いの人格と個性を尊重し合いながら共生できる社会を実現できるよう、取り組んでいくことが重要だと考えています。

 

質問2-1:無回答

(コメント 旧優生保護法一時金支給法の前文においては、旧優生保護法の下、多くの方々が、生殖を不能にする手術又は放射線の照射を受けることを強いられ、心身に多大な苦痛を受けてきたことについて、我々は、それぞれの立場において、真摯に反省し、心から深くおわびする旨が明記されており、この「我々」については、衆議院厚生労働委員会での提案理由説明において、委員長から「ここで、『我々は、それぞれの立場において、』とあるのは、旧優生保護法を制定した国会や執行した政府を特に念頭に置くものであります。」との発言がありました。)

 

質問2-2:無回答

(コメント 与党ワーキングチーム及び超党派議員連盟の議論において、仮に各都道府県において優生手術等を受けた方を把握している場合であっても、例えば同居している家族に一切伝えていない、当時のことを思い出したくないなど、個々人の置かれている状況は様々であることから、一律に一時金の支給対象になり得る旨を個別に通知することは慎重に対応すべきという結論に至ったものと承知しております。)

 

質問3-1:無回答

訴訟に関することについては、現在も7地裁・1高裁で訴訟が係属していることから、お答えを差し控えたいと思います。

 

質問3-2:無回答

(コメント 旧優生保護法一時金支給法では、「与党旧優生保護法に関するワーキングチーム」及び「優生保護法下における強制不妊手術について考える議員連盟」の議論において、1999年当時のスウェーデンにおける強制不妊手術を受けた方に対する補償金17万5000クローナを、現在の日本円の価値に換算した金額を参考に、総合的に判断し、320万円とされたものです。なお、訴訟に関することについては、現在も7地裁・1高裁で訴訟が係属していることから、お答えを差し控えたいと思います。)

 

質問3-3

優生保護法は、平成8年に議員発議により、「目的その他の規定のうち不良な子孫の出生を防止するという優生思想に基づく部分が障害者に対する差別となっていること等にかんがみ」、母体保護法に改められたものと承知しており、本改正により優生思想は、明確に否定されたと考えています。政府において研修や啓発等に取り組んでいるところであり、引き続き、政府とともに、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現を目指していきます。

  

公明党

質問1 

優生保護法に基づく強制不妊手術は重大な人権侵害であり、早期の救済措置が必要との判断から議員立法の制定に取り組みました。本年の通常国会において全会一致で成立した議員立法の前文には、被害者が受けた心身の多大な苦痛に対し、「我々は、それぞれの立場において、真摯に反省し、心から深くおわびする」と明記されています。

 

質問2-1:お詫びの主語は「我々」のままで良い。

 

質問2-2:プライバシーに配慮した上で個別通知はするべきではない。

 

質問3-1

裁判を起こすことができない方々が多くいらっしゃるであろうことから、いち早く、広く支援するために、旧優生保護法に基づき不妊手術を強制された方々を支援する議員立法が、全会一致で成立しました。訴訟については現在も係属中であると認識しており、引き続き、司法の判断を注視して参ります。

 

質問3-2:その他

裁判を起こすことができない方々が多くいらっしゃるであろうことから、いち早く、広く支援するために、旧優生保護法に基づき不妊手術を強制された方々を支援する議員立法が、全会一致で成立しました。訴訟については現在も係属中であると認識しており、引き続き、司法の判断を注視して参ります。

 

質問3-3

このような事態を二度と繰り返さないためには、全ての国民が疾病や障がいの有無によって分け隔てられることなく相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現することが重要です。こうした観点から、本年の通常国会において全会一致で成立した議員立法には、旧優生保護法に基づく優生手術に関する調査を行うことや、今般の議員立法の趣旨・内容について広く国民に周知することが定められています。過去にこのような事実があったということを直視し、そして後世に伝えていくことが、共生社会の実現につながるものと考えます。

  

立憲民主党

質問1 

「旧優生保護法」が「母体保護法」に改正された同年に廃止された「らい予防法」と同様、対象とされた方々とご家族にとって看過できない人権問題であったと考えます。

 

質問2-1:お詫びの主語は「我々」のままで良い

(理由;「我々」とは、旧優生保護法を制定した国会、そして旧法を執行した政府を特に念頭において明記したものです。また、広く「優生上の見地から不良な子孫の出生を防止する」ことを可としてきた、わたしたち一人ひとりの自戒を込めた意味があると考えます。)

 

質問2-2:プライバシーに配慮した上で個別通知はするべきではない。

(理由;対象となる方々の現在の生活を不安定にさせる可能性を完全に否定できないためです。救済法の施行を受け、地方自治体等と連携し、対象となる方々への周知徹底に取り組みます。)

 

質問3-1

優生保護法が、性と生殖に関する健康と権利(リポロダクティブ・ヘルス/ライツ)の観点から憲法13条に規定する幸福追求権に反すると認めた仙台地裁の判決は画期的であり、立法府としても重く受け止めなければならないと考えています。今後、賠償を認める判決が下された場合には、一時金支給法によるかどうかはともかく、当然にお支払いすることになると考えます。また、一時金支給についても、要件を厳しくしすぎることなく、必要な皆さんに対してできうる限りお支払いするよう、働きかけます。

 

質問3-2:その他

(理由;救済法の金額が対象となられた方々にとって十分な額であるとは思わないが、対象者の方々がすでに高齢であることを踏まえ、超党派議員連盟で立法作業を速やかに行った結果である受け止めています。)

 

質問3-3

 現在の社会には形を変えた優生思想が徐々にはびこっていることを危惧します。人口減少と高齢化の時代を迎えた日本にとって、多様な個人の可能性こそがこれからの力の源泉ではないでしょうか。今の日本には、大きなパラダイムシフト(社会の規範や価値観が変わること)が必要です。立憲民主党は、障がいの有無のみならずLGBT性的指向性自認)をはじめ、年齢や性別、価値観やライフスタイル、出自等々、あらゆるすべての差別を許さず、一人ひとりの生活を豊かにすることを通じて、多様な個人の可能性を力とする社会への転換をめざします。

 

 

国民民主党

質問1

重大な人権侵害である不妊手術等の強制によって身体的、精神的に堪えがたい苦痛を経験された方々に対して、一刻も早く救済を行うことは国に課された責務です。 国民民主党はそのような考えの下、被害に遭われた方々に心から深くおわびするとともに一時金 を支給する法案の起草に参画しました。

 

質問2-1:お詫びの主語は「我々」のままで良い。

 

質問2-2:プライバシーに配慮した上で個別通知はするべきではない。 ただし、障害者支援施設等の関係者の協力を得ながら、一時金の支給手続等についての周知や 相談支援等を行うべきです。

 

質問3-1

被害に遭われた原告が、社会的差別や偏見がある中で、同法に基づいて行われた手術の違法性を認識し、訴訟を提起して被害回復を図ることは、困難であったと考えられます。

 

質問3-2:その他

法律と異なる判断が裁判所で示された場合の対応については、被害に遭われた方々に寄り添い、 真摯に検討すべき課題であると考えます。

 

質問3-3

幼児期から貧困、障がい、性的指向性自認(SOGI)など様々な困難によって子どもたちが不利益を被ることなくともに学び合い、支え合う包容力あるインクルーシブ(包摂的)な社会づくりの素地をつくることが必要だと考えます。あらゆる人が孤立したり、排除されたりしないように支援し、 社会の一員として包み、支え合う社会を目指すべきです。

  

日本共産党

質問1 

優生保護法下でおこなわれた強制不妊手術は、「不良な子孫の出生を防止する」という「目的」にしめされているように、障害者を「不良な人間」とみなして、国が生殖に干渉した重大な人権侵害です。強制不妊手術によって子どもを産み育てるか否かの生殖に関する自己決定権「性と生殖に関する権利(リプロダクティブ・ライツ)」を奪いました。旧優生保護法にも書かれていない違法な子宮摘出や放射線照射も行われ、障害の有無とは関係ない「教護院」にいた少年(原告)などにも手術が行われました。強制不妊手術は、個人の尊厳を踏みにじる憲法違反であることは明瞭です。

 

質問2-1:国にすべき

 

質問2-2:通知すべき

 

質問3-1 

被害を回復する法律をつくらなかったことが国家賠償法第一条に違反するという原告の主張に対し、判決は被害を回復する「特別立法」の必要性が極めて高いとしています。それにもかかわらず、立法内容は国会の合理的裁量にゆだねられている事項であること、リプロダクティブ権をめぐる法的議論の蓄積が少ないことや現在まで司法判断もされていないこと等を理由に、立法措置をとることが国会にとって明白ということは困難であるとして、立法不作為については国賠法の違法は認められないと述べていることは、不当と言わざるを得ません。被害に対し新たな立法措置を必要とするかどうか明白でなかったのなら、そもそもなぜ優生保護法を廃止し母体保護法に改正しなければならなかったのでしょうか。また、弁護団優生保護法廃止当時に、厚生省が極めて厳しい人権侵害であると認めている資料もあるといいます。それらの点からも、被害を回復する立法措置の必要性は明白です。除斥期間の適用についても不当です。旧優生保護法の下、「『他人より劣る者』と差別されてきた被害者たちが賠償請求するのは非常に困難であり、画一的に適用されるべきでない」という原告の主張を退けました。判決では、「手術に関する情報は個人のプライバシーのうちで最も他人に知られたくないものの一つであり、本人がこれを裏付ける客観的証拠を入手すること自体も相当困難であったといえる。…本件優生手術の時から20年経過する前にリプロダクティブ権侵害に基づく損害賠償請求権を行使することは、現実的には困難であったと評価するのが相当である」と指摘しています。それにもかかわらず、除斥期間を適用しています。二審での公正な判断が望まれます。

 

質問3-2:水準を上げるべき

 

質問3-3 

日本社会が優生思想を克服するためには、一人ひとりが障害者や社会的弱者に対する「内なる差別や偏見」と向き合うことが大事です。そのためにも、今の社会・政治のあり方が問われており、変革が必要です。 自民党政権は長い間、市場原理にもとづいて競争をあおり、「経済的な効率性」や「成果主義」で人の価値を判断し、貧困や格差は「自己責任」と突き放してきました。多くの障害者や社会的弱者はそれらになじまず、社会保障予算の抑制によって多くの人が生存権をおびやかされてきました。憲法第13条は、障害者権利条約第17条「全ての障害者は、他の者との平等を基礎として、その心身がそのままの状態で尊重される権利を有する」と符合しています。 

「障害者が生きやすい社会は、だれもが生きやすい社会につながる」「どんなに障害が重くても、一人ひとりに命の輝きがあり、その存在はだれかが生きることを支えている」。こうした確固とした理念を社会全体で共有し、憲法や障害者権利条約をいきたものとして国民の人権が尊重される施策をすすめていくことが、優生思想の克服には遠回りに見えてもっとも確実な道だと考えます。

 

日本維新の会

質問1

憲法13条で保障された幸福追求権を奪う⾏為であると考える。

 

質問2-1:我々のままで良い

 

質問2-2:個別通知をするべき

 

質問3-1

「被害を回復する⽴法の必要不可⽋性が明⽩ではなかった」というよりは「実態解明がなされておらず、被害を回復するために必要な⽴法事実の確定が困難」だったと認識している。

除斥期間の適⽤は不合理とまでは⾔えないが、「被害範囲」から判断して改正前⺠法の20年が妥当と考えられる。

 

質問3-2:補償水準を上げるべき

 

質問3-3

我が党の議員は「旧優⽣保護法に基づく優⽣⼿術等を受けた者に対する⼀時⾦の⽀給等に関する法律」に賛成している。この法律の前⽂には「全ての国⺠が疾病や障害の有無によって分け隔てられることなく相互に⼈格と個性を尊重し合いながら共⽣する社会の実現に向けて、努⼒を尽くす決意を新たにする」という⽂章が⼊っている。「お互いの⼈格と個性の尊重」そして「多様な価値観を認め合い、共⽣する社会の実現」を常に⼼に置いて努⼒し続けることが必要と考える。

  

社会民主党

質問1

個人の尊重や自己決定権、幸福追求権、性と生殖の健康・権利、平等原則をはじめ、基本的人権を侵害し憲法に違反しています。障がい者や患者への差別であると考えます。

 

質問2-1:お詫びの主語を「国」にすべき

 

質問2-2:プライバシーに十分に配慮して個別通知はするべきである

 

質問3-1

1996年に優生保護法が改正され優生手術が廃止されたにも関わらず、その後も何らの被害回復の措置が取られていないことは、国の不作為であって違法だと考えます。与野党の国会議員が協力してまとめた一時金支給法を一刻も早く成立、施行することを最優先に取り組んでまいりました。

しかし、質問2にあるような課題や、一時金が被害の実態にくらべあまりに低いことなどから、被害者の皆さまに心から受け入れてもらえるものとはならなかったものと受け止めております。全国での国賠訴訟の様子や司法判断をみながら、一時金支給法を被害者への謝罪、補償の第一歩とし、今後とも被害の回復を求めてまいります。

 

質問3-2:補償の水準を上げるべき

 

質問3-3

人間の価値を生産性で計る優生思想を許しません。個人の尊厳を尊重し、障がいの有無にかかわらず多様性を認め合い、人権を尊重する、自分らしく暮らせる社会を築くことを目指します。

 

れいわ新選組

※個別の回答へのご回答ということではなく、

「れいわ新選組」の政策の中の「被害者救済」の考え方をお伝えいたします。

 ====

 

<被害者救済 >

間違った国策により生まれた被害者を救います。

 

空襲被害者、原爆被害者、東電原発事故被害者、子宮頸がんワクチン被害者、 など、旧優生保護法被害者など、間違った国策により被害が生まれたにも関わらず、その責任を認めず、被害者の存在すら認めようとしない国の態度を改めます。

被害者の方々が救済される施策を進めます。 

 

優生保護法のもと、強制的に不妊手術を受けさせられた障害者の皆さんが裁判で求めた賠償金額は1人1100万~3850万円でしたが、実際に議員立法において、国が支払うと決めた金額は320万円に過ぎませんでした。

国の間違った施策によって被害を受けた人々にお支払いする、賠償金額やその後の生活支援の面でも被害者の立場を最大限尊重する施策、立法を進めます。

 

====

以上のように考えております。

したがいまして、設問のうち、

2-1:主語は「国」
2-2:プライバシーに十分に配慮して個別通知はするべきである
3-2:補償の水準を上げるべきである。

記述式について

1について
れいわ新選組代表の山本太郎は、昨年の参議院文教科学委員会で、障害者への性暴力を質疑の中で取り上げました。
過去に政府の政策として行われた障害者への強制不妊手術、これも許し難い国家による障害者への性暴力です。
(参考:https://www.taro-yamamoto.jp/national-diet/9357

3-1については
上の「れいわ新選組」の基本政策を回答とさせていただきます。

3-3について
「れいわ新選組」では今回の参院選で、重度障害のある方二人を候補者として擁立しています。
これは、障害者に対する施策は当事者の立場で国政の場で発言していただくのが最も適切であると考えているからです。
「優性思想」というのは「生産性で人間の価値がはかられる社会」が最も醜悪な形で現れた形であると考えられます。
障害者の当事者が国会に参画することで、優性思想を克服することが可能になります。

 

 安楽死制度を考える会

回答は届いたが、すべての質問項目に無回答。以下のコメントのみ。

皆様のご活動に敬意を申し上げます。

 

 申し訳ございません、私ども「安楽死制度を考える会」は、日本において安楽死制度を創設する。この一つの目的をもって第25回参議院議員選挙に挑戦をしております。

この問題以外につきましては、比例代表候補の佐野秀光が代表の政治団体「支持政党なし」が掲げる直接民主制を党の政治的立場にしており、「安楽死制度を考える会」として、また各候補者ともにご質問へのお答えは差し控えさせていただきます。

ご理解を頂ければ幸いです。

安楽死制度を考える会

 

 各政党・政治団体からの回答結果について、以下の記事で簡単な分析をおこなっています。ぜひご覧ください! 

confront-thk.hatenablog.com

 

 

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 私たち「強制不妊訴訟 不当判決にともに立ち向かうプロジェクト」は、2019年5月28日に仙台地裁で下された旧優生保護法国賠訴訟の不当判決を受けて、東北大学登録サークル「学問と社会をつなぐサロン」有志メンバーで立ち上げたプロジェクトです。

 公正な判決と被害者への正当な補償の実現に一緒に取り組むメンバーを募集しています。私たち学生の手で、だれもが尊重される差別のない時代を築いていきましょう!

 活動に興味のある方は、メールまたはDMまでご連絡ください。

twitter@ConfrontEP_thk

Mail:confront.project.tohoku@gmail.com