強制不妊訴訟 不当判決にともに立ち向かうプロジェクト

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【2019年参院選 回答結果③】強制不妊手術実施件数 上位10都道府県(宮城県のぞく)選挙区候補者からの回答結果

 この記事では、2019年参院選で当プロジェクトが実施した公開アンケート調査のうち、旧優生保護法下での強制不妊手術の実施件数 上位10都道府県(宮城県のぞく)の選挙区候補者からの回答結果を掲載します。

 アンケート調査の概要については以下の記事をご覧ください。

confront-thk.hatenablog.com

  

 また、各政党及び宮城選挙区の候補者からの回答結果は以下の記事をご覧ください。 

confront-thk.hatenablog.com 

confront-thk.hatenablog.com

 

  優生手術の実施件数が多かった10都道府県(北海道、宮城県岡山県大分県大阪府静岡県、東京都、山形県、神奈川県、埼玉県)の選挙区選から立候補している候補者にアンケートを送付し、全81件中41件の回答をいただきました(*)。都道府県別の返答数は以下のとおりです。

 以下、宮城県の候補者3名を除く計27名(*)の回答全文を、手術件数の最も多かった北海道から順に掲載します。なお、返答のあった候補者についてのみ掲載しています。

(*)日本維新の会(5名)、れいわ新選組(1名)、安楽死制度を考える会(6名)の3政党に関しては、個別候補者の回答は政党・政治団体本部のものと同じ旨とのことでしたので、各政党・政治団体の見解をご参照ください。

(7月20日更新)7月19日付で回答のあった辻ひさたけ氏(公明党・大阪選挙区)の回答全文を追加掲載いたしました。上記回答件数は、7月16日時点のものとなります。

 

 

1.北海道

岩本つよひと氏(自由民主党

1 当時の時代背景や価値基準が現代と差異があったとはいえ、人権をないがしろにした行為に憤りを覚える。「法」と「正義」とは必ずしも一致しないが、正義に基ついた法の施行が求められると考える。

2-1 国にすべき

2-2 通知すべき

3-1 当時の法律が施行され、法の不遡及がある以上、現時点での裁判所の判断でやむを得ないと思うが、もちろんそれで国の過失が無かったと認められなかったわけではないので、以後は法曹界有識者を含め議論すべきである。

3-2 水準を上げるべき

3-3 学校教育や道徳教育の中で、人権と平等とノーマライゼーションなどを教えていく必要がある。また、そのような教育が実地で理解できるように、社会の環境整備を進めるべきである。

 

勝部けんじ氏(立憲民主党

⑴重大な人権侵害と考えます。

 

⑵2-1:お詫びの主語は「我々」のままで良い。

 2-2:プライバシーに配慮した上で個別通知はするべきではない。

 

⑶3-1:

優生保護法が、性と生殖に関する健康と権利(リポロダクティブ・ヘルス/ライツ)の観点から憲法第13条に規定する幸福追求権に反すると認めた仙台地裁の判決は画期的であり、重く受け止めます。引き続き、係争中であり、今後、賠償を認める判決が下された場合には賠償金をお支払いすることになると考えます。

 

3-2:無回答

 

3-3:

優生思想は今の社会にも根強く残っていると感じています。強制不妊手術が進められた背景・原因を検証するとともに、インクルーシブ教育の推進をはじめ、人権と多様性を尊重しあい、差別や優生思想のない社会をめざします。

 

原谷那美氏(国民民主党

質問1

重大な人権侵害である不妊手術等の強制によって身体的、精神的に堪えがたい苦痛を経験された方々に対して、一刻も早く救済を行うことは国に課された責務です。国民民主党はそのような考えの下、被害に遭われた方々に心から深くおわびするとともに一時金を支給する法案の起草に参画しました。

 

質問2-1

我々のままでよいの方にチェック

 

質問2-2

するべきではないの方にチェック

ただし、障害者支援施設等の関係者の協力を得ながら、一時金の支給手続等についての周知や相談支援等を行うべきです。

 

質問3-1

被害に遭われた原告が、社会的差別や偏見がある中で、同法に基づいて行われた手術の違法性を認識し、訴訟を提起して被害回復を図ることは、困難であったと考えられます。

 

質問3-2

法律と異なる判断が裁判所で示された場合の対応については、被害に遭われた方々に寄り添い、真摯に検討すべき課題であると考えます。

 

質問3-3

幼児期から貧困、障がい、性的指向性自認(SOGI)など様々な困難によって子どもたちが不利益を被ることなくともに学び合い、支え合う包容力あるインクルーシブ(包摂的)な社会づくりの素地をつくることが必要だと考えます。あらゆる人が孤立したり、排除されたりしないように支援し、社会の一員として包み、支え合う社会を目指すべきです。

 

はたけやま和也氏(日本共産党

1 強制不妊手術は、重大な人権侵害であり、個人の権利と尊厳をあからさまに否定した許されない行為です。旧優生保護法は、国際人権規約委員会からも「人権侵害」の勧告がなされています。被害者が声をあげて、広く国民に知られることになり、仙台地裁の判決で違憲性が認められました。憲法13条違反という判決を、重く受け止めます。

2-1 国にすべき

2-2 通知すべき

3-1 旧法を廃止し母体保護法に改正した背景には、極めて厳しい人権侵害であると厚生省も認めていたことが指摘されています。民法が定める除斥期間を理由に、手術から20年以上が経過しているため賠償請求できないと切り捨てる主張は、あまりに不当です。一人ひとりのこれまでの苦しみにこたえて、司法による個別救済をおこなうべきです。

3-2 水準を上げるべき

3-3 旧優生保護法を制定した国会が、長年にわたって存続させてきたことに対して、すみやかに謝罪決議をあげるべきです。同時に「一時金支給法」は不十分であり、被害回復を進め、優生思想から決別するというのであれば、被害者に向き合い法改正をめざすべきです。この努力を通じてこそ、社会的弱者や少数者を敵視し締め出すような社会を変革し、すべての人の基本的人権や個人としての尊厳が保障される、憲法が生きる社会をつくることができると考えます。

 

森山よしのり氏(幸福実現党

1 宗教政党として、人間の生命は無限の可能性をもって生まれてくる尊い存在であると考えます。たとえ身体的な障害があったとしてもその魂は健全であり、この世で等しく自らの人生を生きていく環境を整えていく必要があります。

2-1 国にすべき

2-2 通知すべき

3-1 正当な請求については、精査の上、応じるべきだと考えます。

3-2 このままで良い。

3-3 人間は神の子、仏の子であるという宗教的観点から、仏性において平等であり、障害者は人間に五体健康であることのありがたさ、幸福とは何かを教えてくださる尊い存在であると考えます。宗教教育を通じ、こうした考え方を啓蒙し、共に助け合いの社会を築いていくことが大切です。

 

 中村治氏(安楽死制度を考える会)

政党の見解をご参照ください。

 

2.岡山県

石井正弘氏(自由民主党

優生保護法については、平成30年3月に設置された「優生保護法下の強制不妊手術について考える議員連盟」及び「与党旧優生保護法に関するワーキングチーム」において、旧優生保護法議員立法により成立した経緯や優生手術等を受けた方が既に高齢であること等に鑑み、どのような対応ができるかを真摯に議論し、可能な限り早期の取りまとめを目指してきました。その結果、平成31年3月14日に、優生手術等を受けた方に一時金320万円をお支払いすること等を内容とする「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律(旧優生保護法一時金支給法)案」をとりまとめたところであり、同法案は全会一致により平成31年4月24日に成立、同日付けで公布・施行されました。本法律に基づき、すでに令和元年6月末現在で26件について一時金支給の認定が行われています。引き続き、できるだけ多くの対象者に一時金が支給されるよう、政府とともに周知広報等に努めていきたいと考えています。今後とも、全ての人々がお互いの人格と個性を尊重し合いながら共生できる社会を実現できるよう、取り組んでいくことが重要だと考えています。

⑵2-1:無回答

(コメント 旧優生保護法一時金支給法の前文においては、旧優生保護法の下、多くの方々が、生殖を不能にする手術又は放射線の照射を受けることを強いられ、心身に多大な苦痛を受けてきたことについて、我々は、それぞれの立場において、真摯に反省し、心から深くおわびする旨が明記されており、この「我々」については、衆議院厚生労働委員会での提案理由説明において、委員長から「ここで、『我々は、それぞれの立場において、』とあるのは、旧優生保護法を制定した国会や執行した政府を特に念頭に置くものであります。」との発言がありました。)

 2-2:無回答

(コメント 与党ワーキングチーム及び超党派議員連盟の議論において、仮に各都道府県において優生手術等を受けた方を把握している場合であっても、例えば同居している家族に一切伝えていない、当時のことを思い出したくないなど、個々人の置かれている状況は様々であることから、一律に一時金の支給対象になり得る旨を個別に通知することは慎重に対応すべきという結論に至ったものと承知しております。)

 

⑶3-1:

訴訟に関することについては、現在も7地裁・1高裁で訴訟が係属していることか

ら、お答えを差し控えたいと思います。

 3-2:無回答

(コメント 旧優生保護法一時金支給法では、「与党旧優生保護法に関するワーキングチーム」及び「優生保護法下における強制不妊手術について考える議員連盟」の議論において、1999年当時のスウェーデンにおける強制不妊手術を受けた方に対する補償金17万5000クローナを、現在の日本円の価値に換算した金額を参考に、総合的に判断し、320万円とされたものです。なお、訴訟に関することについては、現在も7地裁・1高裁で訴訟が係属していることから、お答えを差し控えたいと思います。)

 

3-3:

優生保護法は、平成8年に議員発議により、「目的その他の規定のうち不良な子孫出生を防止するという優生思想に基づく部分が障害者に対する差別となっていること等にかんがみ」、母体保護法に改められたものと承知しており、本改正により優生思想は、明確に否定されたと考えています。 政府において研修や啓発等に取り組んでいるところであり、引き続き、政府とともに、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現を目指していきます。

 

原田ケンスケ氏(立憲民主党

1 個人の尊厳を踏みにじるもので、許しがたい憲法違反だ。

2-1 国にすべき

2-2 通知すべき

3-1 承服しがたい判決だ。旧優生保護法憲法違反であるとともに、その被害回復を放置してきた国の不作為も憲法違反だと考える。

3-2 水準を上げるべき

3-3 個人の尊厳を尊重し、差別を許さず、多様性を認める社会を築くべきだ。一つ一つの課題に丁寧に向き合うことで社会の基盤を整えていく必要がある。

 

3.大分県

返答なし。

 

4.大阪府

辻ひさたけ氏(公明党

質問 1

回答: 旧優生保護法に基づく強制不妊手術は、あってはならない重大な人権侵害です。しかし、これを国策として行ったことは疑いようがなく、私たちは一刻も早い救済措置を講ずるために議員立法の制定に尽力し、本年 4 月に全会一致で成立。即日施行しました。

 

質問 2-1

回答: お詫びの主語は「我々」のままで良いと考えます。

 

質問 2-2

回答: プライバシーに配慮した上で個別通知はするべきではないと考えます。

 

質問 3-1

回答: 被害者の方々は高齢化しており、一刻も早い支援が欠かせないことから、今般、議員立法を全会一致で成立しました。なお訴訟については、引き続き司法の判断を注視したいと思います。

 

質問 3-2

回答: 一人でも多くの方へ支援の手を差し伸べるために、今般、議員立法が全会一致で成立したところです。訴訟については司法の判断を注視したいと思います。

 

質問 3-3

回答: 旧優生保護法によって生じた問題を二度と繰り返さないため、被害者の方々への真摯な反省とおわび、そして過ちを繰り返さないとの決意を、全ての関係者が持つことから始めなければなりません。そのうえで、一人ひとりが人として最大限に尊重され、生きがいを持ってお互いを助け、支え合う「共生社会」を築くことが必要です。今般成立した救済法は、問題解決に向けた第一歩であり、被害者の方々の名誉と尊厳の回復に引き続き努めると同時に、こうした歴史を風化させないための取り組みも重要であると考えます。

 

 

かめいし倫子氏(立憲民主党

質問1
優生保護法下で行われた強制不妊手術は絶対に許されるものではありません。また仮に「同意」があったとしても当事者の幸福追求権を著しく侵害したものであることは明らかです。憲法に違反した法律が改正されず、改正されたのちも長期間被害者が救済されなかったことについて立法府の責任は非常に重いと考えています。

質問2-1
お詫びの主語を「国」にすべきだと考えます。

質問2-2
プライバシーに十分に配慮して個別通知はするべきであると考えます。

質問3-1
判決では、被害者救済法が必要不可欠だということが当時国会や厚労大臣にとって明白ではなかったとされていますが、優性保護法に対する社会認識や国会での議論経過などから、必要不可欠であることは明白だったと考えます。少なくとも、国会や歴代大臣の道義的責任は免れないと思います。
裁判所も、当時の情勢から除斥期間内に権利行使することは困難であったと認めており、除斥期間を不適用とすると判断すべきだったと思います。

質問3-2
保証の水準を上げるべきです。

質問3-3
現在に至っても政治家による優生思想に基づく差別的な発言が相次ぎ、2016年には相模原障がい者施設殺傷事件という大きな悲劇があったことについて、非常に悲しく思います。優生保護という考えが当事者を傷つけ、その根底にある社会に必要のない人がいるという考えが社会を生きづらくさせていることを訴え続ける必要があると感じています。また、このような歴史を広く周知し、優生保護という考えが深刻な差別を生むということを学校教育でも十分に教えるべきだと思います。

 

にしゃんた氏(国民民主党

質問1の回答

重大な人権侵害である不妊手術等の強制によって身体的、精神的に堪え難い苦痛を経験された方々に対して、一刻も早く救済を行うことは国に課された責務です。私、にしゃんたも、被害に遭われた方々が少しでも救済されるよう全力でこの問題に取り組んでいきます。

質問2-1の回答

お詫びの主語は「我々」のままで良い。

質問2-2の回答

プライバシーに配慮した上で個別通知はするべきではない。

質問3-1の回答

被害に遭われた原告が、社会的差別や偏見がある中で、同法に基づいて行われた手術の違法性を認識し、訴訟を提起して被害回復を図ることは、困難であったと考えられます。

質問3-2の回答

補償と裁判所の判断が異なる場合は検討すべき課題と考えます。

質問3-3の回答

子どものころから困難な要因によって子どもたちが不利益にならずに、包摂的で多様性を認め合えるような社会環境を整備していくことこそが責務であると考えます。

 

辰巳孝太郎氏(日本共産党

質問1

 旧優生保護法下でおこなわれた強制不妊手術は、「不良な子孫の出生を防止する」という「目的」にしめされているように、障害者を「不良な人間」とみなして、国が生殖に干渉した重大な人権侵害です。強制不妊手術によって子どもを産み育てるか否かの生殖に関する自己決定権「性と生殖に関する権利(リプロダクティブ・ライツ)」を奪いました。旧優生保護法にも書かれていない違法な子宮摘出や放射線照射も行われ、障害の有無とは関係ない「教護院」にいた少年(原告)などにも手術が行われました。強制不妊手術は、個人の尊厳を踏みにじる憲法違反であることは明瞭です。

 

質問2-1

国の方にチェック

  

 質問2-2

するべきであるの方にチェック

 

質問3-1

  被害を回復する法律をつくらなかったことが国家賠償法第一条に違反するという原告の主張に対し、判決は被害を回復する「特別立法」の必要性が極めて高いとしています。それにもかかわらず、立法内容は国会の合理的裁量にゆだねられている事項であること、リプロダクティブ権をめぐる法的議論の蓄積が少ないことや現在まで司法判断もされていないこと等を理由に、立法措置をとることが国会にとって明白ということは困難であるとして、立法不作為については国賠法の違法は認められないと述べていることは、不当と言わざるを得ません。

 被害に対し新たな立法措置を必要とするかどうか明白でなかったのなら、そもそもなぜ優生保護法を廃止し母体保護法に改正しなければならなかったのでしょうか。また、弁護団優生保護法廃止当時に、厚生省が極めて厳しい人権侵害であると認めている資料もあるといいます。それらの点からも、被害を回復する立法措置の必要性は明白です。

 除斥期間の適用についても不当です。旧優生保護法の下、「『他人より劣る者』と差別されてきた被害者たちが賠償請求するのは非常に困難であり、画一的に適用されるべきでない」という原告の主張を退けました。

 判決では、「手術に関する情報は個人のプライバシーのうちで最も他人に知られたくないものの一つであり、本人がこれを裏付ける客観的証拠を入手すること自体も相当困難であったといえる。…本件優生手術の時から20年経過する前にリプロダクティブ権侵害に基づく損害賠償請求権を行使することは、現実的には困難であったと評価するのが相当である」と指摘しています。それにもかかわらず、除斥期間を適用しています。二審での公正な判断が望まれます。

 

質問3-2

上げるべきの方にチェック

 

 

 質問3-3

  日本社会が優生思想を克服するためには、一人ひとりが障害者や社会的弱者に対する「内なる差別や偏見」と向き合うことが大事です。そのためにも、今の社会・政治のあり方が問われており、変革が必要です。

  自民党政権は長い間、市場原理にもとづいて競争をあおり、「経済的な効率性」や「成果主義」で人の価値を判断し、貧困や格差は「自己責任」と突き放してきました。多くの障害者や社会的弱者はそれらになじまず、社会保障予算の抑制によって多くの人が生存権をおびやかされてきました。

 憲法第13条は、障害者権利条約第17条「全ての障害者は、他の者との平等を基礎として、その心身がそのままの状態で尊重される権利を有する」と符合しています。

  「障害者が生きやすい社会は、だれもが生きやすい社会につながる」「どんなに障害が重くても、一人ひとりに命の輝きがあり、その存在はだれかが生きることを支えている」。こうした確固とした理念を社会全体で共有し、憲法や障害者権利条約をいきたものとして国民の人権が尊重される施策をすすめていくことが、優生思想の克服には遠回りに見えてもっとも確実な道だと考えます。

 

東とおる氏(日本維新の会

政党の見解をご参照ください。

 

梅村みずほ氏(日本維新の会

政党の見解をご参照ください。

 

数森けいご氏(幸福実現党

⑴私たち幸福実現党は、宗教政党であり、神仏は、この世に限りない可能性を与えて人間の生命をお創りになっています。たとえ、身体的な障害があったとしても、その魂は健全であり、この世で等しく自らの人生を切り拓ける環境を整える必要があると考えます。

 

⑵2-1:お詫びの主語を「国」にすべきである

 2-2:プライバシーに十分配慮して個別通知はするべきである。

 

⑶3-1:

正当な請求については、精査の上、応じるべきと考えます。

 

3-2:補償の水準はこのままでよい。

 

3-3:

宗教的観点から人間は神の子であるという点で皆平等であり、障害者は人間に足ることを知り、幸福とは何かを教える魂の教師の役割を持っていると考えます。宗教教育などを通じ、こうした考え方を啓蒙することが必要であると考えます。

 

浜田たけし氏(安楽死制度を考える会)

政党の見解をご参照ください。

 

佐々木一郎氏(労働者党)

質問1

個々の人間の人格を無視した痛ましい出来事だと思います。

国が責任を認め救済措置を取ることが必要です。

問題の根底には、階級社会という現実があると思います。

今の運動を広げ、階級社会を廃絶する闘いへと発展すれが良いと思います。

 

質問2-1

国の方にチェック

 

質問2-2

するべきの方にチェック

 

質問3-1

被害を回復する立法の必要不可欠性が明白でなかったとは、国の責任を認めない口実と考えます。

原告も請求を認めるべきと考えます。

 

質問3-2

上げるべきであるの方にチェック

 

質問3-3

優生思想の根底には、資本家階級による労働者階級の支配、すなわち、被支配階級を抑圧、支配するという現実があります。労働者階級の階級闘争を発展させ、労働者が社会の主人公となる社会に向けての戦いを通して、優生思想を克服していくことが必要です。

 

5.静岡県

徳川家広氏(立憲民主党

質問1 優生思想に淵源を持つ優生保護法は、個人の尊重を理念とする現行憲法に反する立法目的に基づいて制定された法律であり、同法に基づいて実施された強制不妊手術は、本来、許されるべきものではなかったと考えています。

 

質問2-1 我々

質問2-2 通知すべき

 

質問3-1前者の立法の必要不可欠性については、従来から、立法府や政府による作為義務の有無が憲法訴訟における一つの壁であるものと承知しており、今回もその壁は越え難いものであったのだと改めて認識した次第です。後者の除斥期間の適用については、法律上のテクニカルな問題でもあり、規定上、如何ともし難い面があるのも事実であるようですが、それでは、個別法で保障、対応するしかないのか、今後よく検討してみる必要があると考えます。

質問3-2 適否について十分に検討すべき

質問3-3 判決が付言するように、国民一人ひとりが差別を受けることなく、各自の幸福を追求できる社会を実際に実現させなければなりません。そのためには、憲法13条が謳う個人の尊重及び幸福追求権の意義について、初等教育段階から具体的に教えることを通じて、悪しき差別の芽を摘み、憲法13条の理念を体現しようとする心を涵養することが必要であると考えます。

 

鈴木ちか氏(日本共産党

質問1(強制不妊手術について)

 強制不妊手術を強いられて、被害者は心身に大きな苦痛を受けました。強制手術によって、性と生殖に関する権利を奪われた苦痛は本当に深刻であり、重大な人権侵害です。仙台地裁の判決では、旧法は違法とされました。国の責任は重大であり、被害者への謝罪と被害にふさわしい補償は不可欠です。

質問2-1

 お詫びの主語を国にすべきである

質問2-2

 プライバシーに十分に配慮して個別通知はするべきである

質問3-1

 損害賠償請求を棄却したことは本当に不当です。違憲の重大な人権侵害にたいして、損害を補償する立法措置を長期にわたって行わなかった国と国会の責任と過失は明らかです。間違った優生思想のもとでの被害者に対して、画一的に除斥期間を適用すべきではありません。

質問3-2

 補償の水準を上げるべきである

質問3-3

○国も国会も2度と過ちは繰り返さない決意を国民に示し、被害者の人権回復に全力を尽くすこと。

○学校教育の中で、旧優生保護法と優生思想の誤りについて、適切に教えること。

○社会の中で、障害者権利条約を実現して、社会の側の壁を無くして社会全体で差別や虐待を無くすために、障害者の人権保障をすすめること。

○障害者差別解消法の周知や徹底をあらゆる機会にとりくみ、中身も改善していき、優生思想を乗り越えて誰もが個人の尊厳をもって生きられるような社会にすること。

 

畑山浩一氏(NHKから国民を守る会)

申し訳ありませんが、ものすごく難しすぎて私みたいなもんが答えることは、差し控えさせて下さい。ただ被害にあわれた方々の怒りは、すごくわかります。

 

6.東京都

塩村あやか氏(立憲民主党

1 「旧優生保護法」が「母体保護法」に改正された同年に廃止された「らい予防法」と 同様、対象とされた方々とご家族にとって看過できない人権問題であったと考えます。

2-1 我々のままで良い

2-2 通知すべきでない

3-1 旧優生保護法が、性と生殖に関する健康と権利(リプロダクティブ・ヘルス/ライツ) の観点から憲法 13 条に規定する幸福追求権に反すると認めた仙台地裁の判決は画期的であり、立法府としても重く受け止めなければならないと考えています。今後、賠償を認める判決が下された場合には、一時金支給法によるかどうかはともかく、当然にお支払いすることになると考えます。また、一時金支給についても、要件を厳しくしすぎることなく、必要な皆さんに対してできうる限りお支払いするよう、働きかけ ます。

3-2 その他 理由;救済法の金額が対象となられた方々にとって十分な額であるとは思わないが、 対象者の方々がすでに高齢であることを踏まえ、超党派議員連盟で立法作業を速やかに行った結果である受け止めています。

3-3 現在の社会には形を変えた優生思想が徐々にはびこっていることを危惧します。人口 減少と高齢化の時代を迎えた日本にとって、多様な個人の可能性こそがこれからの力 の源泉ではないでしょうか。今の日本には、大きなパラダイムシフト(社会の規範や 価値観が変わること)が必要です。立憲民主党は、障がいの有無のみならず LGBT(性 的指向・性自認)をはじめ、年齢や性別、価値観やライフスタイル、出自等々、あら ゆるすべての差別を許さず、一人ひとりの生活を豊かにすることを通じて、多様な個 人の可能性を力とする社会への転換をめざします。

 

山岸一生氏(立憲民主党

1 「旧優生保護法」が「母体保護法」に改正された同年に廃止された「らい予防法」と 同様、対象とされた方々とご家族にとって看過できない人権問題であったと考えます。

2-1 我々のままで良い

2-2 通知すべきでない

3-1 旧優生保護法が、性と生殖に関する健康と権利(リプロダクティブ・ヘルス/ライツ) の観点から憲法 13 条に規定する幸福追求権に反すると認めた仙台地裁の判決は画期的であり、立法府としても重く受け止めなければならないと考えています。今後、賠償を認める判決が下された場合には、一時金支給法によるかどうかはともかく、当然にお支払いすることになると考えます。また、一時金支給についても、要件を厳しくしすぎることなく、必要な皆さんに対してできうる限りお支払いするよう、働きかけ ます。

3-2 その他 理由;救済法の金額が対象となられた方々にとって十分な額であるとは思わないが、 対象者の方々がすでに高齢であることを踏まえ、超党派議員連盟で立法作業を速やかに行った結果である受け止めています。

3-3 現在の社会には形を変えた優生思想が徐々にはびこっていることを危惧します。人口 減少と高齢化の時代を迎えた日本にとって、多様な個人の可能性こそがこれからの力 の源泉ではないでしょうか。今の日本には、大きなパラダイムシフト(社会の規範や 価値観が変わること)が必要です。立憲民主党は、障がいの有無のみならず LGBT(性 的指向・性自認)をはじめ、年齢や性別、価値観やライフスタイル、出自等々、あら ゆるすべての差別を許さず、一人ひとりの生活を豊かにすることを通じて、多様な個 人の可能性を力とする社会への転換をめざします。

 

水野もとこ氏(国民民主党

質問1

極めて残念なことだと考えます。2度とこのようなことを繰り返してはなりません。

優生保護法を制定したのは、立法府ですが、私も、その一員を目指す立場として自戒しなければなりません。

質問2-1 回答なし

質問2-2 回答なし 

質問3-1

法律は、当事者が高齢になっていることもあり、早期成立を図る必要がありました。

議員立法を先導した議連の会長も「この法律ができて終わりというつもりは全くない」とコメントしています。

いずれにせよ被害に遭われた方々に、寄り添い続けていくことが必要だと考えています。

質問3-2 回答なし

質問3-3

多様な価値観と人権を尊重する社会を構築いていくことが必要です。選挙戦では、「あらゆる差別的取扱い・習慣の解消」を重点対策として、訴えていきます。

 

吉良よし子氏(日本共産党

⑴旧優生保護法下での強制不妊手術は、「不良な子孫の出生を防止する」という「目的」に示されているように、障がい者を「不良な人間」とみなして、国が生殖に干渉した重大な人権侵害です。子どもを産み育てるか否かの生殖に関する自己決定権を国が奪い、個人の尊厳を踏みにじった憲法違反の行為です。

 

⑵2-1:お詫びの主語を「国」にすべきである。

 2-2:プライバシーに十分に配慮して個別通知はするべきである。

 

⑶3-1:

不当だと考えます。優生保護法は、1996年に廃止され、「優生思想」や本人の同意によらない断種の規定を削除した母体保護法に改正されています。少なくともこの時点以降、被害を回復する立法措置の必要性は明白であったと考えます。また、除斥期間の適用についても、判決が、「本人がこれを裏付ける客観的証拠を入手すること自体も相当困難であったといえる」「本件優生手術の時から20年経過する前にリプロダクティブライツ権侵害に基づく損害賠償請求権を行使することは、現実的には困難であったと評価するのが相当」と指摘しながら、除斥期間を適用したのは道理がありません。「『他人より劣る者』と差別されてきた被害者たちが賠償請求するのは非常に困難であり、画一的に適用されるべきでない」との原告の主張はその通りです。二審での公正な判断を望みます。

 

3-2:補償の水準を上げるべきである。

 

3-3:

日本社会が優生思想を克服するためには、一人ひとりが障がい者や社会的弱者に対する「内なる差別や偏見」と向き合うことが大切です。また、そのためにも、政治と行政が、あらゆる差別や偏見を許さない立場を明確にし、国民の命と人間の尊厳を守る施策を充実すること求められていると考えます。憲法は、「すべての国民は個人として尊重される」とし、障がい者権利条約は、すべての障がい者に「他の者との平等を基礎として、その心身がそのままの状態で尊重される権利」を保障しています。こうした確固たる理念を社会全体で共有し、だれもが自分らしく、生きやすい社会をつくるために、私も精一杯力をつくす決意です。

 

朝倉玲子氏(社会民主党

1.人として許されない行為だと思います。

2-1 国にすべき

2-2 通知すべき

3-1 このような人間の尊厳を深く傷つける行為による被害を回復する立法の必要不可欠性が明白で無いこと自体が考えにくい。明白で無いと考えた国会や厚労大臣の認識自体が、人間としての個の尊重への配慮を欠いており、重大な瑕疵に他ら習い。このような犯罪行為に対し、除斥期間を設けるべきでは無い。

3-2 水準上げるべき

3-3 男女差別をはじめとしたあらゆる差別を無くすこと。常に個人を人として尊重し、踏みにじる行為を禁止すること。他人に対するあらゆる精神的肉体的暴力を明確に禁止すること。

 

おときた駿氏(日本維新の会

 政党の見解をご参照ください。

 

野原ヨシマサ氏(れいわ新選組

政党の見解をご参照ください。

 

七海ひろこ氏(幸福実現党

質問1

私たち幸福実現党宗教政党ですが、神仏はこの世に限りない可能性を与えて人間の生命をおつくりになっています。たとえ身体的に障害があったとしてもその魂は健全であり、この世で等しく自らの人生を切り拓ける環境を整える必要があると考えます。

 

質問2-1

国の方にチェック

 

質問2ー2

するべきの方にチェック

 

質問3-1

正当な要求については、精査の上、応じるべきと考えます。

 

質問3-2

このままで良いの方にチェック         

 

質問3-3

宗教的観点から、人間は神の子であるという点で皆平等であり障害者は人間に、足ることを知り、幸福とは何かを教える、魂の教師の役割を持っていると考えます。宗教教育などを通じ、こうした考え方を啓蒙することが必要と思ます。

 

 佐藤均氏(安楽死制度を考える会)

政党の見解をご参照ください。

 

横山まさひろ氏(安楽死制度を考える会)

政党の見解をご参照ください。

  

7.山形県

小野澤健至氏NHKから国民を守る会)

ご存知の通りNHKから国民を守る党は、NHK問題を取り上げたワン・イシューの政党となっております。

個人的に思うところはあれど、立候補者としての見解とは違いますので無回答という事でご理解下さい。

 

芳賀道也氏(無所属)

質問1

重大な人権侵害であり、被害者の皆様が経験した甚大な身体的・精神的苦痛に対して、国の責任のもとで一刻も早く完全な救済を図るべき。

質問2-1

お詫びの主語を「国」にすべきである。

質問2-2 未回答

質問3-1

差別・偏見がある中で、被害者が違憲性・違法性を訴えることは困難を極めたものと考える。司法判断の結果に関わらず、国が責任を持って被害者救済に当たるべき。

質問3-2 未回答

質問3-3

あらゆる差別を根絶し、障がい者も含め、全ての人が希望をもって生きていける社会環境を作る必要がある。幼少期からの教育や職場環境などインクルーシブな社会環境の構築に向けて、国や自治体が必要な対策を講じていくべき。

 

8.神奈川県

浅賀由香氏(日本共産党

質問1

強制不妊手術は、障害者を「不良な人間」とみなして、国が生殖に干渉し、子どもを産み打育てるか否かに関する自己決定権「性と生殖に関する権利(リプロダクティブ・ライツ)」を奪うという重大な人権侵害です。個人の尊厳を踏みにじる憲法違反です。

 

質問2-1

国の方にチェック

 

質問2-2

するべきの方にチェック

 

質問3-1

被害を回復する立法措置の必要性は明白です。判決も被害を回復する「特別立法」の必要性が極めて高いとしながら、立法措置をとることが国会や厚労大臣にとって明白でなかったとして、立法不作為については国賠法の違法は認められないとするのは不当です。

 また判決は、“旧優生保護法の下で、差別されてきた被害者が賠償請求をするのは非常に困難であり、優生手術の時から20年経過する前にリプロダクティブ権侵害に基づく損害賠償請求権を行使することは、現実的に困難であった”と指摘しています。それにもかかわらず、除斥期間の適用によって原告(被害者)の請求を棄却したことは不当です。

 

質問3-2

上げるべきの方にチェック

 

質問3-3

優生思想を克服するためには、一人ひとりが障害者や社会的弱者に対する「内なる差別や偏見」と向き合い、克服することが大事です。そのためにも今の社会・政治の在り方が問われており、変革が必要です。

自公政権は、「経済的な効率性」や「成果主義」で人の価値を判断し、貧困や格差は「自己責任」と突き放してきました。障害者や社会的弱者は社会保障予算の削減によって多くの人が生存権をおびやかされてきました。こうした政治を変え、「障害者が生きやすい社会は、誰もが生きやすい社会につながる」という理念を社会全体で共有し、日本国憲法や障害者権利条約を生かし、すべての国民の人権が尊重される施策をすすめていくことが優生思想克服にとって重要だと考えます。

 

相原りん子氏(社会民主党

1 旧優生保護法は正当な根拠なく不妊手術を強制するもので、差別的で違憲性(「個人の尊重」「幸福追求権」)の高い法律であったと言わざるを得ない。本来は個人の自由な選択である筈の「産む権利・産まない権利」と蹂躙するという点では、人権の面からも極めて問題だった。

2-1 国にすべき

2-2 通知すべき

3-1 「国」は人権蹂躙の法律をつくり、その法律に強制力を持たせることで多くの障害者に被害を与えておきながら、その違憲性が明らかになっても救済しなくてもよい(違法ではない)という判決はとても受け入れられるものではない。

3-2 水準を上げるべき

3-3 国家公務員の障害者雇用率の水増しが発覚したことでも明らかな通り、優生思想は官界まで根深く残っているが、その根本にあるのは人権よりも生産性・効率を重視する価値観である。優生思想を克服していくためには、誰であれ個人の尊厳を尊重し、性別、国籍、信条、障害の有無等にかかわらず、多様性を認め合い、人権を尊重する共生社会を作っていくことが必要と考える。

 

松沢しげふみ氏(日本維新の会

政党の見解をご参照ください。

 

加藤友行氏(安楽死制度を考える会)

政党の見解をご参照ください。

  

9.埼玉県

伊藤岳氏(日本共産党

質問1

 「不良な子孫の出生を防止する」ことを目的とした旧優生保護法で行われた強制不妊手術は、国家が生殖に干渉する人権侵害です。このような国家の干渉は、生殖に関する自己決定権「性と生殖に関する権利(リプロダクトティブ・ライツ)の剥奪です。加えて、旧優生保護法でも想定していない違法な子宮摘出や放射線照射も行われ、障害の有無にかかわらず「教護院」にいた少年(原告)などにも手術が行われました。強制不妊手術は個人の尊厳を踏みにじる憲法違反であることは明らかです。

 

質問2-1

国の方にチェック

 

質問2-2

すべきであるの方にチェック

 

質問3-1

 立法内容は国会の合理的裁量に委ねられていること、リプロダクティブ権を巡る法的議論の蓄積が少ないこと、いままで司法判断もされていないこと等を理由に、「立法措置をとることが国会にとって明白ということは困難である」として、立法不作為については国賠法の違法とは認められないと述べている判決は不当と言わざるを得ません。優生保護法改正を行った経緯を見ても、また優生保護法廃止当時、厚生省には極めて厳しい人権侵害であると認めていた資料が存在しているとの弁護団の主張からも、被害を回復する立法措置の必要性は明白です。除斥期間の適用についても不当な判決です。旧優生保護法の下で「『他人より劣る者』と差別されてきた被害者らが賠償請求することは非常に困難なことであり、画一的に適用されるべきでない」という原告の主張を退けました。判決では「手術に関する情報は個人のプライバシーのうち最も他人に知られたくないものの1つであり、本人がこれを裏付ける客観的証拠を入手すること自体も相当困難であったといえる」「本件優生手術の時から20年経過する前にリプロダクト権侵害に基づく損害賠償請求を行使することは、現実的には困難であったと評価するのが相当である」と指摘しているにもかかわらず、除斥期間を適用しています。二審での公正な判断を強く希望します。

 

質問3-2

 上げるべきの方にチェック

 

質問3-3

 日本社会が優生思想を克服するためには、国民一人ひとりが障害者や社会的弱者に対する「内なる差別や偏見」に向き合うことが大事だと思います。社会や政治のあり方が問われています。そのための変革が求められていると思います。自民党政権の「成長戦略」によって、市場原理に基づく競争をあおり、「経済的な効率性」や「成果主義」で人の価値を判断し、貧困や格差は「自己責任」と突きはなす流れが長きにわたって作られてきました。障害者や社会的弱者は置いてきぼりにされ、社会保障予算が抑制され、人の生存権が脅かされてきました。憲法第13条は、障害者権利条約第17条「全ての障害者は、他の者との平等を基礎として、その心身がそのままの状態で尊重される権利を有する」と合致するものです。「障害者が生きやすい社会は、だれもが生きやすい社会につながる」「どんなに障害が重くても,一人ひとりに命の輝きがあり、その存在はだれかが生きることを支えている」。こうした確固とした理念を社会全体で共有し、憲法や障害者権利条約をいきたものとして国民の人権が尊重される施策を進めていくことが、優生思想の克服にはもっと着実で確実な道だと確信するものです。

 

沢田良氏(日本維新の会

政党の見解をご参照ください。

 

小島一郎氏(幸福実現党

質問1

私たち幸福実現党宗教政党ですが、神仏はこの世に限りない可能性を与えている人間の生命をおつくりになっています。たとえ身体的に障害があったとしても魂は健全であり、この世で等しく自らの人生を切り拓ける環境を整える必要があると考えます。

質門2-1 回答なし

質問2-2 回答なし

質問3-1

正当な要求については、精査の上、応じるべきと考えます。

質問3-2 回答なし

質問3-3

宗教的観点から、人間は神の子であるという点で皆平等であり、障碍者は人間に、足ることを知り、幸福とは何かを考えさせる、魂の教師の役割を持っていると考えます。宗教教育などを通じ、こうした考え方を啓蒙することが必要と思います。

 

さめじま良司氏(安楽死制度を考える会)

政党の見解をご参照ください。

 

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 私たち「強制不妊訴訟 不当判決にともに立ち向かうプロジェクト」は、2019年5月28日に仙台地裁で下された旧優生保護法国賠訴訟の不当判決を受けて、東北大学登録サークル「学問と社会をつなぐサロン」有志メンバーで立ち上げたプロジェクトです。

 公正な判決と被害者への正当な補償の実現に一緒に取り組むメンバーを募集しています。私たち学生の手で、だれもが尊重される差別のない時代を築いていきましょう!

 活動に興味のある方は、メールまたはDMまでご連絡ください。

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