強制不妊訴訟 不当判決にともに立ち向かうプロジェクト

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【2019年参院選】旧優生保護法に関する公開アンケート調査『How do you think?』を実施しました!

 私たち、「強制不妊訴訟 不当判決にともに立ち向かうプロジェクト」では、この度の参議院議員挙に合わせて、旧優生保護法に関する公開アンケート調査『How do you think?』を実施しました。アンケートの質問状の概要は次のとおりです。

質問状の送付対象 

  1. 比例代表選に立候補している各政党
  2. 優生保護法下での強制不妊手術実施件数 上位10道府県(北海道、宮城県岡山県大分県大阪府静岡県、東京都、山形県、神奈川県、埼玉県)の選挙区で選挙区選に立候補している候補者全員

主な質問項目(質問状全文は下部に掲載)

  1. 優生保護法下の強制不妊手術について
  2. 4月成立の一時金支給法について
  3. 5月28日の仙台地裁判決について

 強制不妊手術被害者への補償の実現は、すべての人の尊厳が認められる差別のない社会を実現するための試金石であり、これからの時代を担う私たち若い世代にとっても切実な課題です。今回の取り組みを通じて、旧優生保護法を争点化し、差別のない社会の実現を望むすべての市民の候補者選択に寄与することを目指しています。

 

 以下の記事で、各政党及び候補者の回答結果をそれぞれ掲載しています。ぜひ、候補者選択に参考にご覧ください! 

confront-thk.hatenablog.com confront-thk.hatenablog.com  

confront-thk.hatenablog.com

 

  

 

優生保護法「How do you think?」公開質問状

 

強制不妊訴訟 不当判決にともに立ち向かうプロジェクト

母団体:東北大学公認サークル(学友会登録団体)

「学問と社会をつなぐサロン」

  

1.旧優生保護法下で行われた強制不妊手術について 

 優生保護法は1948年に「優生上の見地から不良な子孫の出生を防止するとともに、母性の生命健康を保護すること」を目的として超党派議員によって案が提出されて成立し、1996年に「母体保護法」に改正されるまでの約50年間、「優生上の見地」からの優生手術(不妊手術)や人工妊娠中絶、および受胎調節(避妊)の合法化してきました。この法律の下で「強制」の不妊手術は少なくとも1万6475件が行われ、「同意」の不妊手術も含めると少なくとも2万4991件が行われました。

 

質問1  優生保護法下で行われた強制不妊手術について、どのようにお考えでしょうか。
(自由記述)  

 

 

2.「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律」について

 旧優生保護法下で行われてきた強制不妊手術について、法律が改正された1996年以降も被害者への補償や手術の実態調査は行われてきませんでした。

 しかし、昨年2018年1月30日に佐藤由美さん(仮名)が国賠訴訟を提訴したことを契機に、同年3月6日には超党派議員連盟である「優生保護法下における強制不妊手術について考える議員連盟」が発足し、同年3月13日には自民、公明のワーキングチーム「与党旧優生保護法に関するワーキングチーム」の設置が決定するなど、動きが始まりました。同年4月25日には厚労省が実態調査を開始、翌年2019年4月24日には「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律」(以下一時金支給法)が国会で成立しました。

 一時金支給法の中身は、旧優生保護法の施行期間中の優生手術(不妊手術)や子宮摘出、放射線照射等の被害者を対象とし、請求期限を法律の施行から5年とし、一律320万円の一時金を被害者に支払うというものです。

 

質問2-1  一時金支給法の中で、お詫びの主語が「国」ではなく、「我々」となっています。この主語について、「国」に変更すべきであるとの意見がありますが、どのようにお考えでしょうか。

□ お詫びの主語を「国」にすべきである。

□ お詫びの主語は「我々」のままで良い。

 

質問2-2  行政が把握している被害者への個別の通知について明記されていません。このことについて、どのようにお考えでしょうか。

□ プライバシーに十分に配慮して個別通知はするべきである。

□ プライバシーに配慮した上で個別通知はするべきではない。

 

 

3.2019年5月28日の仙台地方裁判所での判決(正式名称「平成30年(ワ)第76号、581号 国家請求賠償事件」)について

 5.28判決では、子を産み育てるかどうかを意思決定する権利(リプロダクティブ権)は、幸福追求権を保障する憲法条に照らし、人格権を構成する権利として尊重されるべきであり、旧優生保護法憲法13条に違反であるとしました。また、被害を回復する法律を作らなかったこと(立法不作為)が国家賠償法第1条に違反するとの原告側の主張に対し、被害を回復する法律を作ることは必要不可欠であったが,必要不可欠だということが国会や厚労大臣にとって明白ではなかったので(明白性),国には責任がないとしました。本件における除斥期間の適用が憲法第17条(国及び公共団体の賠償責任についての規定)に違反するという原告側の主張に対しても、被害者を救済するための法律を作る必要性が認められるという理由で除斥期間の適用が認められました。

 

質問3-1 国会や厚労大臣にとって被害を回復する立法の必要不可欠性が明白ではなかったこと、また除斥期間の適用によって原告の請求がすべて棄却されましたが、このことについてどのようにお考えでしょうか。

(自由記述)


質問3-2  旧優生保護法違憲であるとの判決が下りましたが、この違憲判決を踏まえて、一時金支給法における被害者の補償の水準を見直すべきであるとお考えでしょうか。 

□ 補償の水準はこのままでよい。

□ 補償の水準を上げるべきである。

 

質問 3-3 判決では「平成の時代まで根強く残っていた優生思想が正しく克服され、新たな令和の時代においては、何人も差別なく幸福を追求することができ、国民一人ひとりの生きがいが真に尊重される社会となり得るように」と付言がなされました。今後、日本社会において優生思想を克服していくためにはどのようなことが必要であるとお考えでしょうか。

(自由記述)
​ 

以上

 

 

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 私たち「強制不妊訴訟 不当判決にともに立ち向かうプロジェクト」は、2019年5月28日に仙台地裁で下された旧優生保護法国賠訴訟の不当判決を受けて、東北大学登録サークル「学問と社会をつなぐサロン」有志メンバーで立ち上げたプロジェクトです。

 公正な判決と被害者への正当な補償の実現に一緒に取り組むメンバーを募集しています。私たち学生の手で、だれもが尊重される差別のない時代を築いていきましょう!

 活動に興味のある方は、メールまたはDMまでご連絡ください。

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