【2019年参院選 回答結果②】宮城選挙区候補者からの回答結果
この記事では、2019年参院選で当プロジェクトが実施した公開アンケート調査のうち、宮城選挙区候補者からの回答結果を掲載します。
アンケート調査の概要については以下の記事をご覧ください。
また、各政党及び宮城県以外の選挙区候補者からの回答結果は以下の記事をご覧ください。
質問状を送付した3名の候補者全員から返答をいただきました。
「1.項目ごとの各候補者の回答結果」および、「2.各候補者の回答全文」を順に掲載します。
1.項目ごとの各政党の回答結果
質問1 優生保護法下で行われた強制不妊手術について、どのようにお考えでしょうか。
候補者 |
質問1 |
愛知治郎氏 |
旧優生保護法の下、障害者や特定の疫病を理由に不妊手術や人工妊娠中絶等、本人の同意がないままに強制されたことは誠に遺憾であります。 |
石垣のりこ氏 |
許しがたい国家による人権侵害事件だと考える。同じ過ちを繰り返さないためにも、旧優生保護法によって被害に遭われた方々への謝罪と補償を、誠実に続けていくべき。 |
三宅紀昭氏 |
ひとの人権を無視する法であり、許せない 旧法であったと考える。行われた「強制不妊手術」は違憲であると事実を同時に 事実を後世に受けついて行くべきと思う。 |
質問2-1 一時金支給法の中で、お詫びの主語が「国」ではなく、「我々」となっています。この主語について、「国」に変更すべきであるとの意見がありますが、どのようにお考えでしょうか。
候補者 |
質問2-1 |
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主語は「国」 |
主語は「我々」 |
無回答 |
愛知治郎氏 |
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〇 |
石垣のりこ氏 |
〇 |
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三宅紀昭氏 |
〇 |
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質問2-2 行政が把握している被害者への個別の通知について明記されていません。このことについて、どのようにお考えでしょうか。
候補者 |
質問2-2 |
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通知すべき |
通知すべきでない |
無回答 |
愛知治郎氏 |
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〇 |
石垣のりこ氏 |
〇 |
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三宅紀昭氏 |
〇 |
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質問3-1 国会や厚労大臣にとって被害を回復する立法の必要不可欠性が明白ではなかったこと、また除斥期間の適用によって原告の請求がすべて棄却されましたが、このことについてどのようにお考えでしょうか。
候補者 |
質問3-1 |
愛知治郎氏 |
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石垣のりこ氏 |
不可解なところが多い。リプロダクティブ権に基づいて、救済を求めることを認めた初の判断であることは評価できる。しかし立法行為における国の不作為を認めながらも、「国会が立法措置をとることが必要不可欠で、明白だったとは言えない」と原告の主張を退けたことは理解に苦しむ。地裁は国の責任についてさらに一歩踏み込むべきだったと考える |
三宅紀昭氏 |
“被害を回復する立法の必要不可欠性は明白でなかった”と原告請求を棄却する為の、後付けの判決理由と思われて仕方ない。 |
質問3-2 旧優生保護法は違憲であるとの判決が下りましたが、この違憲判決を踏まえて、一時金支給法における被害者の補償の水準を見直すべきであるとお考えでしょうか。
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質問3-2 |
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候補者 |
補償水準はこのままで良い |
補償水準を上げるべき |
その他 |
無回答 |
愛知治郎氏 |
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〇 |
石垣のりこ氏 |
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〇 |
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三宅紀昭氏 |
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〇 |
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質問 3-3 判決では「平成の時代まで根強く残っていた優生思想が正しく克服され、新たな令和の時代においては、何人も差別なく幸福を追求することができ、国民一人ひとりの生きがいが真に尊重される社会となり得るように」と付言がなされました。今後、日本社会において優生思想を克服していくためにはどのようなことが必要であるとお考えでしょうか。
政党 |
質問3-3 |
愛知治郎氏 |
誤った思想により著しい人権侵害を受けた事態であり、かつてのハンセン病患者の救済の過去の反省に立って、一日も早い政治的な解決策を実現すべきであると考えます。 |
石垣のりこ氏 |
優生思想を克服するためには、強制不妊手術の被害に遭われた方々に国が真摯に対応していくだけでなく、神奈川県川崎市で起こった大量殺人事件など、優生思想の発露と思われる事件や事故が発生する度に、国が明確に非難の声明を繰り返すことで、社会に対して、繰り返し「我が国は優生思想を断じて許容しない」という姿勢を明確にすることが必要だ。 |
三宅紀昭氏 |
すぐれた者生き残るという思想は、古代ローマ時代からの考え方であるが、宗教的思想 であるとも言える。現代に於いては “ひと“が平等に生きる権利、 ”ひと“の人権を尊重しなければならない。一方、妊娠過程においてひとになる前の医学的出生前検査は今後、 更に検査精度を高めた上で、浸透を計っていく必要があるかもしれない。 |
2.各政党の回答全文
愛知治郎氏(自民党)
⑴旧優生保護法の下、障害者や特定の疫病を理由に不妊手術や人工妊娠中絶等、本人の同意がないままに強制されたことは誠に遺憾であります。
⑵無回答
⑶3-1:
参議院議員という立場でありますので、三権分立の観点から考えを申し上げるべきではないと考えます。
3-2:無回答
3-3:
誤った思想により著しい人権侵害を受けた事態であり、かつてのハンセン病患者の救済の過去の反省に立って、一日も早い政治的な解決策を実現すべきであると考えます。
石垣のりこ氏(立憲民主党)
質問1
断じて許しがたい、国家による人権侵害事件だと考える。旧優生保護法は母体保護法に改正され、歴史上の愚行として扱われるようになったが、果たして、旧優生保護法の背景となった優生思想そのものを、我が国の社会がしっかりと総括し卒業できたのか、甚だ不安だ。2度と同じ過ちを繰り返さないためにも、旧優生保護法によって被害に遭われた方々への謝罪と補償を、誠実に続けていくべきだ
質問2-1
お詫びの主語を「国」にすべきである。
質問2-2
プライバシーに十分に配慮して個別通知はするべきである。
質問3-1
強制不妊訴訟の仙台地裁判決は、不可解なところが多い。リプロダクティブ権に基づいて、救済を求めることを認めた初の判断であることは評価できる。しかし立法行為における国の不作為を認めながらも、「国会が立法措置をとることが必要不可欠で、明白だったとは言えない」と原告の主張を退けたことは理解に苦しむ。地裁は国の責任についてさらに一歩踏み込むべきだったと考える
質問3-2
補償の水準を上げるべきである。
質問3-3
今尚根強く社会に残る優生思想を克服するためには、強制不妊手術の被害に遭われた方々に国が真摯に対応していくことはもちろんのこと、たとえば、神奈川県川崎市で起こった大量殺人事件など、優生思想の発露と思われる事件や事故が発生する都度、国が、明確に非難の声明を繰り返すことで、社会に対して、繰り返し繰り返し、「我が国は優生思想を断じて許容しない」という姿勢を明確にすることが必要だ。
三宅紀昭氏(NHKから国民を守る党)
質問1
当時は通信インフラが未熟で有り、国民の意思がまとまりにくい状態であった為に その法律が成立してしまったとも言える。ひとの人権を無視する法であり、許せない 旧法であったと考える。行われた「強制不妊手術」は違憲であると事実を同時に 事実を後世に受けついて行くべきと思う。
質問2-1
お詫びの主語を「国」にすべきである。
質問2-2
プライバシーに十分に配慮して個別通知はするべきである。
質問3-1
“被害を回復する立法の必要不可欠性は明白でなかった”と原告請求を棄却する 為の、後付けの判決理由と思われて仕方ない。
質問3-2
補償の水準を上げるべきである。
質問3-3
すぐれた者生き残るという思想は、古代ローマ時代からの考え方であるが、宗教的思想 であるとも言える。現代に於いては、 “ひと“が平等に生きる権利、 ”ひと“の人権を尊重 しなければならない。一方、妊娠過程においてひとになる前の医学的出生前検査は今後、 更に検査精度を高めた上で、浸透を計っていく必要があるかもしれない。
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私たち「強制不妊訴訟 不当判決にともに立ち向かうプロジェクト」は、2019年5月28日に仙台地裁で下された旧優生保護法国賠訴訟の不当判決を受けて、東北大学登録サークル「学問と社会をつなぐサロン」有志メンバーで立ち上げたプロジェクトです。
公正な判決と被害者への正当な補償の実現に一緒に取り組むメンバーを募集しています。私たち学生の手で、だれもが尊重される差別のない時代を築いていきましょう!
活動に興味のある方は、メールまたはDMまでご連絡ください。
Mail:confront.project.tohoku@gmail.com